日帰り温泉情報 |
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温泉の定義 温泉法(昭和23年7月10日、法律第125号)第2条に「この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で、別表に掲げる温泉又は物質を有するものをいう。」と規定されている。これによると、@温度(温泉源から採取されるときの温度)が摂氏25度以上のものは温泉とする。A溶存物質(ガス性のものを除く)総量が1000mg/kg以上は温度に関わらず温泉とする。B指定された物質が、ひとつでも基準以上をたすときは温泉とする。C鉱水のほか水蒸気その他のガスも含む。ということになる。 鉱泉 「温泉法」に定義される「温泉」のほかに、環境省制定の「鉱泉分析法指針」で定義される「鉱泉」がある。それによれば、「鉱泉とは、地中から湧出する温水および鉱水の泉水で、多量の固形物質、またはガス状物質、特殊な物質を含むか、あるいは泉温が、源泉周囲の年平均気温より常に著しく高いものをいう。上記の温泉法にいう「温泉」は、鉱泉のほか、地中より湧出する水蒸気およびその他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)を包含する。鉱泉は温泉法第2条の別表に従い、常水と区別する。鉱泉のうち、特に治療の目的に供しうるものを療養泉として定義する。」と規定されている。また、この中で鉱泉は次項の様に分類されており、温泉法の「温泉」と鉱泉分析法指針の中での「温泉」とでは意味合いが違っており混乱しやすい。 |
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